在留届

令和6年12月4日
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。
在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館へ在留届の提出をお願い致します。

届出方法

「在留届電子届出システム(ORRネット)」を利用して皆様のパソコンからインターネット経由にて簡単に在留届を提出することができます。 このシステムで在留届を提出し、御自身の連絡先及びメールアドレスを通知いただきますと、緊急時における連絡や安否確認は元より、在外選挙に関するお知らせなど、様々な情報をメールでお知らせすることができます。
以下のバナーより手続きをお願い致します。
なお、届け出用紙での提出を希望される方は、個別にご連絡下さい。

在留届電子届出システム

帰国/住所変更等の届出

帰国するときや住所・氏名等の届出事項に変更が生じたときは、速やかに帰国/住所変更等の届出をお願い致します。
なお、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。