在留届
平成30年4月20日
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。
在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館へ在留届の提出をお願い致します。
在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館へ在留届の提出をお願い致します。
届出方法
1.在留届電子届出システム(ORRネット)からの届出
2.郵送またはFAXからの届出
当館へ郵送またはFAXでも届出を行うことができます。
在留届の用紙は外務省ホームページから入手出来ます。
【送付先】
Consular Section
Consulate-General of Japan, Chennai
12/1, Cenetoph Road, 1st Street, Teynampet, Chennai 600 018
【FAX】
+91-44-2432-3859
在留届の用紙は外務省ホームページから入手出来ます。
【送付先】
Consular Section
Consulate-General of Japan, Chennai
12/1, Cenetoph Road, 1st Street, Teynampet, Chennai 600 018
【FAX】
+91-44-2432-3859
帰国/住所変更等の届出
帰国するときや住所・氏名等の届出事項に変更が生じたときは、速やかに帰国/住所変更等の届出をお願い致します。
なお、ORRネットを利用し在留届を届出した方は、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。
当館に直接在留届を届出した方は、当館に帰国/住所変更等の届出(任意の書式でも可)を行って下さい(郵送やFAXでも可)。
なお、ORRネットを利用し在留届を届出した方は、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。
当館に直接在留届を届出した方は、当館に帰国/住所変更等の届出(任意の書式でも可)を行って下さい(郵送やFAXでも可)。