在留届
令和6年12月4日
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。
在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館へ在留届の提出をお願い致します。
在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館へ在留届の提出をお願い致します。
届出方法
帰国/住所変更等の届出
帰国するときや住所・氏名等の届出事項に変更が生じたときは、速やかに帰国/住所変更等の届出をお願い致します。
なお、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。
なお、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。