旅券申請
令和7年3月24日
当館における旅券の申請の手続きは以下のとおりです。
注)2025年3月24日から、偽変造対策を強化した「2025年旅券」の発給を開始します。発給開始以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。
領事手数料(2025年4月1日以降に申請分)
1.旅券の新規発給・切替発給・残存有効期間同一旅券発給
現在所持する旅券の残存有効期間が1年未満になったとき、旅券の査証欄の余白が無くなったとき、新生児が初めて旅券を申請するとき、氏名など身分事項に変更があった場合に、新規・切替え発給又は残存有効期間同一旅券の申請を行うことができます。
下記必要書類を持ってご来館頂くか、オンラインでご申請下さい。
(オンラインでご申請頂いた方が、来館が交付時の1回のみで済み、さらに手数料が安価です。)
必要書類:
・現在お手持ちの旅券
・申請書(下記からダウンロード申請書の入手が可能です。)

・6か月以内に撮影した写真(4.5cm×3.5cm):1枚 写真規定
・戸籍謄本(または抄本)(6か月以内に取得したもの)、もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(3か月以内に取得したもの)
※現在の旅券が有効期間内で、本籍地、氏名などに変更が無い場合は戸籍謄本(または抄本)は不要です。
2.帰国のための渡航書
旅券の紛失や盗難、または新生児のため旅券を所有していない場合などで、緊急に日本へ帰国しなければならない際、日本への直行便または経由便でも経由地に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する場合に限り、パスポートに代わる「帰国のための渡航書」を発給することが出来ます。
「帰国のための渡航書」は、日本に帰国するためだけの目的で1回のみ使用が可能ですので、帰国後、再び海外渡航する際は、日本国内旅券事務所において、パスポートの新規発給を受ける必要があります。
なお、「帰国のための渡航書」を発給した時点で、紛失または盗難に遭ったパスポートは無効となりますので、渡航書の発行後に仮にパスポートが見つかったとしても、使用できませんのでご注意ください。
必要書類:
・渡航書発給申請書(当館備え付け)
・紛失一般旅券等届出書(下記からダウンロード申請書の入手が可能です。)

・6か月以内に撮影した写真(4.5cm×3.5cm):2枚
・戸籍謄本(または抄本)(6か月以内に取得したもの)、もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(3か月以内に取得したもの)
・警察発行の盗難・紛失届出証明書
・航空券または予約確認書
※旅券の紛失・盗難の場合、インド政府より出国許可証を取得する必要があり、1週間程度の日数を要します。日程変更可能な航空券をご予約することをお勧めいたします。
問い合わせ先:
在チェンナイ日本国総領事館
【代表電話】+91-44-2432-3860/1/2/3
【Email】 consularcgj@ms.mofa.go.jp
注)2025年3月24日から、偽変造対策を強化した「2025年旅券」の発給を開始します。発給開始以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。
領事手数料(2025年4月1日以降に申請分)
1.旅券の新規発給・切替発給・残存有効期間同一旅券発給
現在所持する旅券の残存有効期間が1年未満になったとき、旅券の査証欄の余白が無くなったとき、新生児が初めて旅券を申請するとき、氏名など身分事項に変更があった場合に、新規・切替え発給又は残存有効期間同一旅券の申請を行うことができます。
下記必要書類を持ってご来館頂くか、オンラインでご申請下さい。
(オンラインでご申請頂いた方が、来館が交付時の1回のみで済み、さらに手数料が安価です。)
必要書類:
・現在お手持ちの旅券
・申請書(下記からダウンロード申請書の入手が可能です。)

・6か月以内に撮影した写真(4.5cm×3.5cm):1枚 写真規定
・戸籍謄本(または抄本)(6か月以内に取得したもの)、もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(3か月以内に取得したもの)
※現在の旅券が有効期間内で、本籍地、氏名などに変更が無い場合は戸籍謄本(または抄本)は不要です。
2.帰国のための渡航書
旅券の紛失や盗難、または新生児のため旅券を所有していない場合などで、緊急に日本へ帰国しなければならない際、日本への直行便または経由便でも経由地に入国しない(空港の外に出ない)便で帰国する場合に限り、パスポートに代わる「帰国のための渡航書」を発給することが出来ます。
「帰国のための渡航書」は、日本に帰国するためだけの目的で1回のみ使用が可能ですので、帰国後、再び海外渡航する際は、日本国内旅券事務所において、パスポートの新規発給を受ける必要があります。
なお、「帰国のための渡航書」を発給した時点で、紛失または盗難に遭ったパスポートは無効となりますので、渡航書の発行後に仮にパスポートが見つかったとしても、使用できませんのでご注意ください。
必要書類:
・渡航書発給申請書(当館備え付け)
・紛失一般旅券等届出書(下記からダウンロード申請書の入手が可能です。)

・6か月以内に撮影した写真(4.5cm×3.5cm):2枚
・戸籍謄本(または抄本)(6か月以内に取得したもの)、もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(3か月以内に取得したもの)
・警察発行の盗難・紛失届出証明書
・航空券または予約確認書
※旅券の紛失・盗難の場合、インド政府より出国許可証を取得する必要があり、1週間程度の日数を要します。日程変更可能な航空券をご予約することをお勧めいたします。
問い合わせ先:
在チェンナイ日本国総領事館
【代表電話】+91-44-2432-3860/1/2/3
【Email】 consularcgj@ms.mofa.go.jp