戸籍・国籍
令和7年3月24日
総領事館では戸籍・国籍の届出を受け付けております。
届出の際には必ず事前に総領事館までご連絡ください。
下記の届出以外の届出については,直接総領事館にお問い合わせください。
1.出生届
海外で出生した場合は,生まれた日を含めて3か月以内に届け出る必要があります。この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届は出来ませんので,ご注意下さい。
【必要書類】:出生届,出生証明書及び同和訳,申述書(出生証明書に出生時間の記載が無い場合)
2.婚姻届
インドの方式にて婚姻した場合は,婚姻日より3か月以内に公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることができます。
【必要書類】:婚姻届,戸籍謄(抄)本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(発行後3か月以内のもの),インドの婚姻証明書及び同和訳,外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)及び同和訳
戸籍,国籍関係に関する届出については外務省ホームページもご参考にしてください。
3.関連リンク 問い合わせ先:
在チェンナイ日本国総領事館
【代表電話】+91-44-2432-3860/1/2/3
【Email】 consularcgj@ms.mofa.go.jp
届出の際には必ず事前に総領事館までご連絡ください。
下記の届出以外の届出については,直接総領事館にお問い合わせください。
1.出生届
海外で出生した場合は,生まれた日を含めて3か月以内に届け出る必要があります。この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届は出来ませんので,ご注意下さい。
【必要書類】:出生届,出生証明書及び同和訳,申述書(出生証明書に出生時間の記載が無い場合)
2.婚姻届
インドの方式にて婚姻した場合は,婚姻日より3か月以内に公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)をもって届け出ることができます。
【必要書類】:婚姻届,戸籍謄(抄)本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号(発行後3か月以内のもの),インドの婚姻証明書及び同和訳,外国人配偶者の国籍を証明する書類(旅券等)及び同和訳
戸籍,国籍関係に関する届出については外務省ホームページもご参考にしてください。
3.関連リンク 問い合わせ先:
在チェンナイ日本国総領事館
【代表電話】+91-44-2432-3860/1/2/3
【Email】 consularcgj@ms.mofa.go.jp